東京・毎友会とは
◇誕生
「毎友会」は昭和26年11月17日、東京で創立、会員の相互扶助、切磋琢磨、社業尽力と文化寄与をうたって発足。現在は大阪、西部、中部の各本社、および北海道支社に同様の組織があり、お互い交流に努めています。
◇組織
毎日新聞社に15年以上勤務し、東京本社で定年退職、入会手続きを行った者。毎日新聞社の役員に選任され、本会に入会を希望する者。
◇年間行事ほか
①毎年10月末に「毎友会」定期総会。会員が旧交を温め、語り合う時を過ごす機会になっています。 ②会員の「白寿」「米寿」「喜寿」のお誕生日にお祝金贈り、健康を祝し、長寿を祈願しています。③会員の方がお亡くなりになった場合には、「毎友会」から供花料(または香典)をお贈りしています。
◇東京毎友会入会のご案内
毎友会は、会員数約1,500人を超える親睦互助組織です。この会には毎日新聞退職時に加入するのが普通ですが、あとから加入を申し込まれる方もあります。会費は入会時にお支払いいただく3万円だけです。年会費など無し。
▷慶弔給付 ①喜寿祝い(5千円の商品券を進呈)、米寿祝い(同5千円)、白寿祝い(同5千円)、供花料(1万5千円。またはご香典1万円) ②毎友会会員は本紙購読に際し新聞特別購読券(月額1500円)による補助を終身受けられます。 ③毎日新聞健康保険組合直営の保養所は現在廃止。
▷毎友会事務局 本社5階の総務部で代行。ご入会の手続きは、上記の事務局で行います。会費納入は事務局でも、最寄りの銀行または郵便局から【毎日信用組合東京支店 毎友会(マイユウカイ)石井國範(イシイクニノリ)普通預金口座1100110】にお振込み下さるのが便利です。
◇運営委員
「毎友会」は、運営委員会が中心に運営しています。
運営委員会メンバー(敬称略)
- 会長
- 石井 國範
- 相談役
- 高尾 義彦
- 顧問
- 田中 成之(毎日新聞東京本社 社長室広報ユニット長)
- 運営委員
(アイウエオ順) - 小田原吉伸、國井 道子、今野 当夫、佐久間憲子、
関口 英明、田口 正穂、寺島 則夫、中原 和昭、
松下 禮子、山下 芳夫
ホームページ編集グループ
- [統括]
毎友会規約(平成14.10改正)
- (名称及び事務所)
- 第1条
- 本会は毎友会という。
- 第2条
- 本会は事務所を東京都千代田区一ツ橋1-1-1 毎日新聞社内に置く。
- (目 的)
- 第3条
- 本会は会員の親睦をはかり、相互扶助を行い、毎日新聞社の発展に寄与することを目的とする。
- (構 成)
- 第4条
- 本会の会員は次の資格があって入会手続きを行ったものとする。(1)毎日新聞社に15年以上勤務し、東京本社で定年退職して名誉職員となったもの(2)毎日新聞社の役員に選任され、本会に入会を希望するもの (3) 特別の事情あるもので委員会の議を経て総会で推薦されたもの
- 第5条
- 本会に運営委員会(以下委員会という)を置く。委員は会員中から委員会の議を経て総会で選任する。委員会は別に定める規定により本会の円満な運営をはかる。
- 第6条
- 本会に会長を置く。会長は委員会の推薦を経て総会で選任する。会長は本会を代表し、総会に議長となる。
- 第7条
- 本会に顧問を置くことができる。顧問は毎日新聞社在職役職員中から委員会の議を経て総会で推薦決定する。
- 第8条
- 本会に若干名の相談役を置くことができる。相談役は会員中から総会で選任する。
- 第9条
- 相談役は本会の目的を達成するために勧告し、または委員会の諮問事項について協議・答申する。
- 第10条
- 会長および委員の任期は次期通常総会までとし、欠員が生じた場合は委員会の議を経て補充選任し、任期は前任者の残任期間とする。ただしいずれも重任を妨げない。
- (事 業)
- 第11条
- 本会は第3条の目的を達成するため次の事業を行う。(1)会員相互の扶助、親睦のための相談、施設(2)講演、出版の相談(3)毎日新聞社の発展に寄与するため事業への協力
- (会 議)
- 第12条
- 本会は2か月に1回以上定例委員会を開き運営にあたる。
- 第13条
- 本会は毎年1回通常総会を開き、会員の親睦をはかり、事業経過を報告し、重要 事項を付議決定する。なお委員会で必要と認めた場合は何時でも臨時 に総会を 開くことができる。
- (経 理)
- 第14条
- 本会の経費は次の収入から支出する。(1)会 費 (2)寄 付 金(3)その他
- 第15条
- 会員は会費として入会時に 30,000円を一括納入する。
- 第16条
- 本会の会計年度は10月1日に始まり翌年9月30日で終わる。 (雑 則)
- 第17条
- 会員で次の各号に該当する者は委員会の議を経て会員の資格を失う。ただし総会で報告する。(1)本人より脱会の申し込みがあったとき(2)本会または毎日新聞社の名誉を傷つけ、あるいは損害を与えた場合
- 第18条
- 本規約は総会で出席会員の過半数の賛成を得て改正することができる
- 第19条
- 本会の運営に関する細則は総会できめる。
- 毎友会規約第4条3項による規定
- 次の各号の一つに該当するもので本会に入会を希望するものについて委員会の議を経て総会で推薦し、会員とする。(1) 毎日新聞社に15年以上勤続し東京本社以外で定年退職し、退職後東京本社管内で生活するもの (2) 毎日新聞社員として15年以上勤続して退職し、現に相談役、本社顧問、社友であるもの(または社員歴はないが、相談役、本社顧問、社友として10年以上経験したもの)(3) 病気その他の事由で一度退職した後、再入社して通算15年以上勤続し定年退職したもの
- 規約第19条の細則
- 1.委員会規定
- 第1条
- 委員の数は20名以内とする。
- 第2条
- 委員の互選で会計、庶務ならびに事業の各部門担当委員を定める。
- 第3条
- 委員会は2か月に1回以上定時に開会し、担当委員から該当事務を報告し諸般の会務を協議する。緊急案件のある場合は随時委員会を開く。
- 第4条
- 委員会の議決は出席委員の3分の2の同意を要する。
- 2.慶弔規程
- 第1条
- 会員の喜寿(76歳)、米寿(87歳)、および白寿(98歳)を迎えた場合にはそれぞれ記念品を贈る。
- 第2条
- 会員死去の場合、供花料 15,000円またはご香典10,000円を「毎日新聞毎友会」名で贈る。ご香典は、死亡届が49日の法要後の場合。
日帰り往復可能の場合は本会代表が弔問する。この際の交通費は本会会計で負担する。 - 3.会計規定
- 第1条
- 会費は前納とする。会費受領の場合は金額を明記した領収書を出す。
- 第2条
- 会費送金の場合は毎日信用組合東京支店の毎友会普通預金口座1100110番に毎友会費と明記して払い込むことができる。
- 第3条
- 会の手持金は、前条の預金口座に預入する。
- 第4条
- 本会会計の収支は会計担当者の責任で出納簿に記入する。
- 第5条
- 事業関係の収支は特別会計としてその剰余金のみを収入に繰り入れる。
- 第6条
- 会計担当委員は出納簿と預金帳を保管し、会員は何時でもこれを閲覧する ことができる。
- 付帯事項
- 新聞購読料補助について
会員は毎日新聞社から毎日新聞特別購読券(月額1500円)による購読料補助が終身受けられます。(令和1年3月31日改正)